注意!交通事故の病院選びで失敗しないために
ただでさえ交通事故で散々なのに、病院選びに失敗すると、さらに悲惨な目に遭う可能性があります。交通事故による怪我は、人生を左右する大きな問題にもなりかねません。仕事などで忙しくとも、是非慎重に対応される事を強くお勧めします。教訓として、実際に過去にあった3つのケースをご紹介します。
施術を受けたら症状が悪化したAさん
「交通事故“専門”治療院」を謳う接骨院へ通ったところ、若い先生が痛めた首を引っ張ったりマッサージしたりした。そのせいで余計に痛みが増し、体調が悪くなった。それを伝えたところ「自分たちの施術のせいでは無い」と言い張り、嫌味まで言われた。交通事故のショックで心も身体もボロボロなのに、あまりにひどかった。
交通事故による怪我と日常生活で起こる怪我は、性質が全く異なります。事故による凄まじい衝撃が身体を襲い、大きなショックが心を襲うからです。そのため施術者にも交通事故に関する専門的な知識と、確かな技術、豊富な経験が求められます。例えば施術は、事故直後は炎症を抑えるアイシングなどが主で、あまり刺激を与えないのが基本となります。
虚偽・誇大広告をしているところはお勧めできません。交通事故患者しか扱わない「交通事故“専門”治療院」は存在しませんし、「厚労省から“唯一”認定された“交通事故治療院”」といったものもありません。「交通事故治療院 BEST 100選に選ばれました」という類いのものも、単に広告費を払っただけのものがほとんどのためご注意下さい。
治療を打ち切られ、後遺症に悩まされているBさん
治療から3ヶ月経った頃に、保険会社から「そろそろ治療を終了して下さい」と言われた。まだ痛みはあったものの、通院先の先生に相談したところ「保険会社がそう言うなら」と、自賠責保険を使った治療は一旦終了となり示談をした。案の定、今も後遺症に悩まされ、仕事にも悪影響が出ているが、示談後なので損害賠償請求はもうできない。
保険会社の担当者に何を言われたとしても、まだ実際に痛みや症状が続いており治療が必要であれば、治療は継続できます。また、むち打ち症であっても、後遺症が残る場合は「後遺障害認定」を受けられる可能性があります。(認定を得られれば、慰謝料と遺失利益で数百万円程度補償されます)
治療費や慰謝料をもらえなかったCさん
見た目には大きな怪我をしておらず、レントゲンでも「異常なし」と言われたので、事故後は通院しなかった(仕事も忙しかったので)。しばらくしてから首の痛みや頭痛、めまい、吐き気(いわゆる「むち打ち症」)を発症し、日常生活や仕事にも支障が出るほどに。当初は事故のせいだとは気付かず、気付いた時には日にちが経過し過ぎて手遅れに。損保会社から「事故の因果関係を証明できない」と言われ、結局事故負担で治療。本来であればもらえたはずの慰謝料も得られなかった。
もし事故直後に目立った怪我が無く、痛みも感じなかったとしても、その場で絶対に示談をしてはいけません。一時的に興奮しているせいで痛みを感じなかったり、後からむち打ち症のような症状が出やすいからです。また、気になる症状が出始めたら、早めに医療機関を受診するようにしましょう。診断結果や治療経過に不満の場合は、早めにセカンドオピニオンを得たり、転院したりしましょう。
事故後はできるだけ早く病院に行き、精密検査を受けましょう。交通事故の衝撃は通常よりも遥かに大きいため、外からは見えない内臓や脳、脊髄などが損傷している場合があるからです。また、医師の診断書は警察に提出し、物損ではなく人身事故扱いにしてもらいましょう。人身事故でなければ、自賠責保険へ損害賠償請求できないからです(「交通事故証明書」も忘れず受け取りましょう)。
ふくもり接骨院と他の医療機関との違い
開院23年以上の臨床経験と、五輪トレーナーだからこそできる
特別な施術とケアがあります
オリンピックの日本代表選手を始め、肉体の限界に挑戦し、怪我と戦い続けるアスリートたち。当院では、そんな過酷な現場の最前線で長年サポートしてきた院長が直接施術にあたります。開院23年以上、交通事故の施術経験も豊富なため、後遺障害を残さずに早期回復できるよう身体を導いていきます。
さらに当院では、慰謝料や後遺障害認定などの面で患者様が不利益を被らないよう、大手弁護士事務所とも提携しています。事故慣れしている加害者や、保険金の支払いを最小限に抑えたい保険会社から患者様を守るためです。必要に応じて適宜弁護士からアドバイスを得たり、ご紹介することが可能です。
交通事故の治療費
あなたの立場 | 補償をしてくれる主な保険 | 接骨院での窓口負担金 |
被害者 | 加害者側の自賠責保険 | 0円 |
加害者 | ご自身の任意保険(人身傷害補償保険) | 0円 |
自損事故 | ご自身の任意保険(人身傷害補償保険、自損事故保険) | 0円 |
加害者の同乗者 | 同乗の運転者や事故の相手方の自賠責保険 | 0円 |
無保険車やひき逃げ、無免許運転の被害者 | 政府保障事業、加害者への直接賠償請求 | あり(後日てん補) |
※自賠責保険や任意保険を利用した場合、施術費は当院から損保会社へ事後請求するため、窓口での支払いはありません。
※加害者や自損事故の方であっても、怪我が悪化したり、慢性化したり、後遺症を患ったりすることが無いよう、早めに集中して施術を受けられることをお勧めします。また、ご自身の任意保険を利用する場合でも、等級プロテクトなどにご加入中であれば等級据え置きで保険請求を行えますので、まずはご加入中の保険プランをご確認下さい。
※健康保険を利用した場合、保険の制約により行える施術が非常に限定されてしまいます。結果として、社会復帰までの期間が長引いてしまうため、当院では自賠責保険や任意保険のご利用をお勧めしています。(保険会社の担当者によっては「健康保険を使って下さい」と指示してくる事がありますが、従う義務はありません。)
自賠責保険の補償内容
交通事故により怪我をした場合、治療関係費や休業損害、慰謝料などが支払われます。
□ 休業損害:通院で休業したことによる収入の減少に対する補償。原則1日5,700円×認定休業日数。家事従事者(主婦・主夫)も含む。
□慰謝料:事故による精神的苦痛や肉体的苦痛への償い。1日4,200円×実治療日数/治療期間。
□後遺障害:示談後も残った障害に対する補償。等級認定が必要。
□逸失利益:残った障害により労働能力が減り、将来収入の減少が見込まれることへの補償。
※ただし、赤信号無視やセンターラインオーバー、追突事故など、100%ご自身に責任がある場合、自賠責保険の支払い対象にはなりません。